観音寺市教育センター条例、管理規則より
 
 
1 設置
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、観音寺市教育センター(以下「教育センター」という)を、設置する。
2 目的
 教育センターは、本市教育の進展向上を図るため、教育に関する専門的かつ技術的事項の研究、教育情報の開発及び製作並びに教育関係職員の研修を行うことを目的とする。
3 事業
 教育センターは、次の業務を行う。
 
 (1) 教育の計画、内容及び教育方法の調査研究に関すること。
 (2) 教育に関する情報の開発及び製作に関すること。
 (3) 教育に関する各種資料の収集、整備及び紹介に関すること。
 (4) 教育関係職員の研修に関すること。
 (5) 研究成果の発表及び出版に関すること。
 (6) 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の教育の調査、研究についての相談及び指導に関すること。
 (7) 研究指定校に対する協力に関すること。
 (8) その他教育センターの目的達成に必要な事項に関すること。
4 研究員
 (1) 教育センターに研究員を置く。
 (2) 研究員は、現に学校に勤務する教育職員のうちから教育委員会が委嘱する。
 (3) その他研究員に関する事項については、所長が定める。